尚志会について

尚志会について

(しょう)()(かい)は、仙台三高を卒業した同窓の交流の場です。仙台三高同窓生は、卒業後もその絆は深く、母校に対して親身になって考え、現役の支援も活発に行っております。また、年1回開催の総会をはじめ、各地に支部があり、同期会、クラブOB・OG会なども活発に開催されています。皆さんも、尚志会の活動に参加しませんか。

 

 

 

歴代会長

初代松本 侠1回生
昭和46年度(1971年度)~昭和47年度(1972年度)
2代近江 嘉彦1回生
昭和48年度(1973年度)~昭和59年度(1984年度)
3代氏家 英樹1回生
昭和60年度(1985年度)~平成5年度(1993年度)
4代浅見 洋平1回生
平成6年度(1994年度)~平成8年度(1996年度)
5代叶 隆1回生
平成9年度(1997年度)~平成15年度(2003年度)
6代金丸 英男2回生
平成16年度(2004年度)~平成18年度(2006年度)
7代高橋 強3回生
平成19年度(2007年度)~平成22年度(2010年度)
8代秋葉 俊裕4回生
平成23年度(2011年度)~平成26年度(2014年度)
9代齊藤 久芳9回生
平成27年度(2015年度)~令和3年度(2021年度)
10代田中 康義11回生
令和4年度(2022年度)~

 

住所等変更届

尚志会の会員には年1回の会報をお届けしております。住所変更された場合は、事務局までご連絡ください。また、会報紙が送られて来なかった方もご一報ください。

連絡先

宮城県仙台第三高等学校尚志会事務局
〒983-0824
仙台市宮城野区鶴ヶ谷一丁目19番
TEL : 022-251-1246
(学校:平日 9:00~16:00 受付)
FAX : 022-251-1247(学校)

宮城県仙台第三高等学校尚志会 会則

第1章 組織および目的

第1条
本会は宮城県仙台第三高等学校尚志会と称し、事務局を同校内に置く。
第2条
本会は会員相互の親睦を図ると共に母校の発展を助成し、併せて在校生に対する激励を行うことを目的とする。
クリックして会則の続きを読む

第2章 事業

第3条
  1. 会員名簿の作成
  2. 会報の発行とホームページの維持管理運営
  3. 在校生への援助
  4. 講演会等の主催
  5. その他本会の目的達成に必要な事項

第3章 組織

第4条
本会の会員は次の通りとする。

  • 正会員 宮城県仙台第三高等学校卒業生、又はこれに準ずる者で役員会で認めた者
  • 特別会員 現旧職員及び本会より推挙された者
第5条
本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名
  3. 監事 2名
  4. 常任幹事 10名
  5. 幹事 若干名

会長、副会長、監事、常任幹事は総会にはかり、正会員中より選出する。幹事は会員中より会長がこれを委嘱する。

第6条
役員の任務は次のように定める。

  • 会長は会務を総括し本会を代表する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
  • 監事は本会の会計監査にあたる。
  • 常任幹事は本会の庶務、会計その他諸般の会務を掌る。
第7条
役員に任期は3ヶ年とする。但し重任を妨げない。任期途中で欠員があるときは、次期総会もしくは臨時総会で選出する。
第8条
本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問、参与は会長が委嘱し、会長の諮問に応ずる。参与には現学校長を推挙する。

第4章 総会

第9条
本会は毎年1回定例総会を開き、諸般の協議並に報告を行う。また役員会が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。役員会は随時これを開き予算、決算その他重要な会務を審議する。

第5章 会計

第10条
本会は学校長との協議により本会の事務の一部を現学校長に委託し、管理及び執行を委任することができるものとする。尚、委託した事務を変更または廃止しようとするときは、本会は学校長と協議しなければならない。
第11条
本会の経費は会費、入会金その他を以てこれにあてる。正会員は基本会費として3,600円、入会金として1,000円を拠出するものとする。但し会費は入学時より正会員となるまでの在学中に分納しこれにあてる。事情により正会員になれなかった者に関しては、請求があれば分納金を返却出来るものとする。
第12条
本会の財政基礎を強固にするため正会員は会費として年額2,000円を拠出するものとする。

尚、満60歳に達する年度より、その後の年会費については一括終身納入制度を活用することができる。一括納入金額は、30,000円とする。

第13条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第6章 総則

第14条
本会則は総会の決議により変更することができる。
第15条
会務執行上の細則は別に内規として定める。
第16条
会員の多数存在する地域又は団体に支部を設けることができる。支部を設けた時は直ちに報告するものとする。支部は年1回支部の活動について事務局に報告する。

附則

  1. 本会則は昭和41年4月1日より施行する。
  2. 昭和48年8月12日一部修正。
  3. 昭和53年8月13日一部修正。
  4. 昭和60年8月11日一部修正。
  5. 昭和63年8月9日一部修正。
  6. 平成2年8月12日一部修正。
  7. 平成6年9月10日一部修正。
  8. 平成17年9月14日一部修正。
  9. 平成18年9月9日一部修正。
  10. 平成20年9月13日一部修正。
  11. 平成22年5月28日一部修正。
  12. 平成23年6月24日一部修正。
慶弔内規
慶祝・・・・・考慮しない。
弔問
  1. 会員・会員家族・・・原則として考慮しない。
  2. 母校教職員、旧職員、特別会員・・・弔電(香典についてはその都度考慮する)
  3. 在校生・・・香典(5,000円)
尚志会「功労賞」授与基準
  1. 全国大会(全国高等学校総合体育大会、国民体育大会、甲子園大会等)に出場した者で、人物がすぐれていること。
  2. 部活動を3ヶ年間継続し、高校生活において、人間的にも、模範的は人物であること。
  3. 生徒会及び部活動において指導的立場として努力した功績と、後輩の指導にも貢献した人物であること。
  4. 受賞候補者を選考するときは顧問会議、生徒会関係職員の会議を経て、審議し、尚志会と協議の上決定する。